残置物の搬入について

所有者が亡くなったり、引っ越し時に置き去りにされるなどで建物に残された物を残置物といいます。残置物を搬入する場合は下記の点に注意してください。

  • 残置物は建築物の所有者が適正に処理を行ってください。八穂クリーンセンターに搬入ができるものは一般廃棄物のみです。建物の解体、リフォームを行う業者が残置物を処分することはできません。解体を行う前に建築物の所有者が処理を行うようにしてください。
残置物の処理方法
残置物の処理方法

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