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指名停止措置の概要
指名停止措置業者名:三興商事株式会社
業者の住所:愛知県名古屋市西区那古野二丁目20番6号
指名停止措置期間:令和7年4月24日〜令和7年5月23日
指名停止措置の範囲:海部地区環境事務組合
事実概要
本件は、海部地区環境事務組合発注の「高分子凝集剤」の入札手続きにおいて、令和7年4月10日に開札し、三興商事株式会社が落札したが、令和7年4月11日に契約辞退届を提出したものである。
指名停止措置理由
当該業者たる三興商事株式会社が落札者と決定されたにも関わらず契約を辞退したことは、「海部地区環境事務組合建設工事等指名停止取扱要領」の別表第3(7)(下記参照)に該当する。従って、本件については、指名停止を1ヶ月とする。
<措置要領別表第3>
措置要件
期間
(7)別表第1、別表第2及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から1か月以上9か月以内
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